劇団だんでらいおん 規約
令和7年5月1日制定
(名称)
第1条 この団体は、劇団だんでらいおん(以下「劇団」という)と称する。
(目的)
第2条 劇団は、群馬県伊勢崎市を拠点とした社会人劇団として、社会通念的な良識の元、劇団独自の手法による演劇の公演を主目的とし、その成功を目指した活動を行う。
(劇団員)
第3条
1 劇団は劇団員により構成する。
2 劇団員は、劇団活動に情熱を持つもので、劇団における公演、企画活動に参加し、既定の維持費用等を納入したものをいう。
3 ただし、下記条件を満たすことにより、各段階に応じた参加を認める。
(1)準劇団員:劇団公演に対し、一回ごとに参加の意思を表明するもので、公演時に責任ある実務への参加及び企画準備期間の各会議への参加を行えるもの、また、公演当日ほか、人手を要する活動への参加ができるもの
(2)休団劇団員:何らか事情により参加が難しいものでも、劇団に継続して在籍する意志を持ち、主宰が認めるもの。
(3 )入団資格は、性別・経験は問わず、代表が入団を許可したもの ※別紙参照
4 構成員の罷免権について、劇団代表は単独でその権利を有する。もしくは定期会議において劇団員の5割によって動議、8割によって罷免権を執行できるものとする。
5 退団を願うものは、その意思によって自由に退団することが出来るものとする。 ただし退団希望日の一ヶ月前までに代表に報告するものとする。
(事業)
第4条 第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)公演実施に向けた検討会等会議
(2)公演に向けた稽古活動
(3)劇団員間の友好、親睦を深める事業
(4)個人の資質向上を目的としたワークショップ
(5)劇団の運営にあたり必要とされる会議
(6)その他必要とおもわれる事業
(役員とその任務)
第5条 この劇団に代表、副代表、製作、監事及び幹事の役員を置く。役員の選出は劇団総会でこれを決定し、再任を妨げない。
2 役員は次の任務を行う。
(1)代表は劇団を代表し、総括する。
(2)副代表は主宰に事故ある時、その職務を代行する。
(3)製作は劇団の活動について調整、運営を行う。
(4)監事は劇団の会計を監査する。
(5)幹事は劇団の一般会務、イベントを企画、運営する。
(劇団員の義務)
第6条 劇団員は、劇団の発展と強化に努め、劇団の決定する活動に積極的かつ自発的な参加をするものとする。また、各々が劇団員としての責任を持ち、劇団に不利益となるようなことを行わないよう、社会人としての良識ある行動を心がけなくてはならない。
2 前項の規定に反し、劇団に損害を与えたものは、損害に相当する経費の支払を行わなければならない。
(情報の保持)
第7条 劇団員は、劇団員でなければ知り得ない劇団内部の情報等について、代表の承諾なく公表してはならない。
2 劇団員は、本人の許可なく、他の劇団員の個人情報を公言してはならない。
3 劇団員は、劇団の許可なく、アンケート等により収集された個人情報を閲覧し、使用してはならない。
(劇団員の他団体等への参加)
第8条 劇団員は他の芸術団体、文化団体及びサークル等から協力の要請を受けた場合や出演する際には、予め代表の承諾を得なければならない。
(総会)
第9条 劇団の事業報告、決算、事業計画及び予算は総会でこれを決定する。
2 総会は年に1回とする。ただし、特別な事情が認められる場合は臨時会を行うことができる。
3 総会は第3条第2項に掲げる劇団員の2分の1の出席をもって成立とする。
4 総会を開催する暇のない場合は、代表、副代表、製作の協議により必要事項の決定を行う。ただし、これにより決定された事項については、時期に応じ、劇団員に必要な説明を行うものとする。
(劇団財政)
第10条 劇団は、劇団財政として組織財政と公演財政を設ける。
2 組織財政は劇団の組織維持と運営に必要な経費に充て、団費、参加費等の収入で賄うものとする。
3 公演財政は組織財政とは別に設け、公演にかかる諸費用について、公演にかかる収入 を充てる。
4 財政活動は、その全てを総会に報告し、承認を受けなければならない。
5 劇団財政は、会計監査の求めに応じ、必要な監査を受けなければならない。
6 公演財政の運営は、公演終了後に必要な報告を行わなければならない。
(劇団費)
第11条 劇団は劇団の財政活動を円滑に行うため団費、参加費を徴収する。
2 劇団費は月額2千500円とする。ただし、特別な事情があると主宰の認めるものは、これを減免することができる。劇団費は団員の数に応じて増減する。
3 休団劇団員は劇団費の徴収を免除する。
4 参加費は作品に応じて増減する。